ふるさと創生クラブ会則


                    第1条・(名称)
                      このクラブの名称は、「ふるさと創生クラブ」と言います。

                    第2条・(事務所)
                      このクラブの事務所は、事務局長宅に置きます。
                                         (行田市西新町100−324 広井好男)

                    第3条・(目的)
                        私たちは、かけがえのない「ふるさと」(行田西部地区)の自然を守り、或いは創生し、他
                      の生物と共生できる環境を次世代へ引き継ぐ使命があります。さらに「隣人の幸せを願う者
                      が正しく報われる」地域社会づくりに励み、青少年の健全な育成、そして安全で心豊かな暮
                      らしを営むために、志を同じくする仲間と共に奉仕活動を実施致します。

                    第4条・(事業)
                      私たちは次の事業を行い、その委員会を置きます。

                     1) (自然保護委員会)
                        自然と共生するまちづくり事業
                        ビオトープ(biotope)「野生の動植物が生存している空間」づくり ・ 生態系保護活動

                     2) (環境委員会)
                        地域の環境を守る事業
                        ゴミ対策 ・ 環境パトロール隊  

                     3) (安全委員会)
                        地域安全パトロール隊 ・ 学校安全パトロール隊 

                     4) (共育「教育」委員会)
                        共育「教育」による心身共に豊かな暮らしに役立つ事業
                        コミュニティー・カレッジ(community college) ・ 相互研修会

                     5) (青少年支援事業委員会)
                        青少年への支援事業の実施
                        野遊び隊 ・ 課外授業 ・ 学校支援ボランティア(volunteer)

                     6) (高齢者福祉委員会)
                        高齢者のための福祉活動
    
                     7) (総務・広報委員会)「事務局が担当する」
                        広報誌等の発行 ・ 会議の運営
    
                     8) その他 ・ 目的に必要な活動

                    第5条・(会員と組織)
                        このクラブの主旨に賛同し活動する正会員と、主旨に賛同し援助をくださる賛助会員、及び
                      活動に参加する協力会員とで組織します。

                    第6条・(会費と運営資金)
                      このクラブに賛同する、会費と寄付金をもって運営します。

                          会費 (正会員)        年間     1万円
                              (賛助会員)「個人」  年間    1万円
                              (  〃 )「法人」   年間 1口 3万円 
                              (協力会員)      会費は無い
 
                          寄付金           金額の指定はない 

                    第7条・(役員)
                      会員の互選により、次の役員を置く。役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。

                         代表         3名 (うち1名を筆頭代表とする)
                         事務局長      1名 (事務局を統括する) 事務局員 1名 (総務担当)
                         常任理事(財務) 1名           常任理事(会計) 1名 
                         常任理事    若干名 (委員会の事業責任者を兼務する)
                         理事       若干名 (事業を推進する)
                         監査         2名 (会計監査を担当する)

                    第8条・(会議)
                      このクラブには、次の会議をおき事業活動を推進します。

                       総会・役員会・委員会

                     1)(総会)
                       このクラブの最高機関としての総会は、年に1回の定期総会のほか、必要に応じて代表が
                      召集し次の事をきめます。
                       イ)活動方針「事業計画」・予算・決算の審議及び決定。
                       ロ)役員の人選。
                       ハ)会費の決定。
                       ニ)その他必要な事項の決定。(会則の改廃を含む)
                       ホ)総会はその出席者をもって成立し、議決は1/2以上の賛同により決定します。

                     2)(役員会)
                      事業のより円滑な推進を図るため随時に、代表もしくは事務局長が召集します。
                       イ) 事業計画の些少の変更ができる。
                       ロ) 予算の些少の変更ができる。
                       ハ) このクラブと連関関係にある、他の集団もしくは機関との交流の是非。
                       ニ) その他必要事項。

                     3)(委員会)
                      このクラブの事業の中核をなす委員会は、随時に委員長若しくは責任者が召集します。
                       イ) この委員会に必要があれば、代表・事務局長・他の委員長も参画することができます。
                       ロ) 事業遂行上必要があれば、会員への参加を呼びかける事ができます。

                    第9条・(会計年度)
                      本会は毎年4月1日より、翌年3月31日をもって会計年度とします。

                    第10条・(会則の施行)
                      このクラブの会則は、2004年 1 月 22 日から施行します。

                                                                           以上



                                          
                     代表挨拶    行 事    自然保護  安全委員会 共育委員会 環境委員会    福祉委員会
           最新の活動                     委員会
           内容の紹介