埼玉県公民館連絡協議会会則

平成20年8月26日
埼公協会則第1号

 (名称及び事務局)
第1条 本会は、埼玉県公民館連絡協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を会
 長が指定した場所に置く。
 (目的)
第2条 協議会は、埼玉県内の公民館及び公民館類似施設(以下「公民館等」という)相
 互の連絡提携を図り、もって生涯学習の推進、社会教育の充実発展及び文化の向上、
 社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 総会及び研修会の開催
 (2) 公民館等相互の情報交換及び交流活動
 (3) その他協議会の目的達成に必要と認められる事業
 (会員)
第4条 協議会の会員は、各地区(郡市)公民館連絡協議会及び協議会の目的に賛同す 
 る者をもって組織する。
2 協議会に入会又は脱会しようとする場合は、入会・脱会届を提出するものとする。
 (役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
 (1) 会 長  1名
 (2) 副会長  4名以内
 (3) 理 事  若干名
 (4) 監 事  3名
 (役員の選出)
第6条 協議会の役員の選出は、次のとおりとする。
 (1) 会長は理事または市町村公民館長あるいは館長経験者の中から理事会で選出
    し、総会で承認を得る。なお、選出方法の詳細は別に定める。
 (2) 副会長は、理事の中から理事会で選出し、総会で承認を得る。
 (3) 理事は、各地区(郡市)から選出する。
 (4) 監事は、理事会で選出し、総会で承認を得る。
 (役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
 (役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その
    職務を代行する。
 (3) 理事は、理事会を組織し、会務を審議運営する。
 (4) 監事は、協議会の事業及び会計を監査する。
 (参与)
第9条 協議会に参与を置くことができる。
2 参与は、会長が理事会の承認を経て委嘱し、総会に報告する。
3 参与は、随時理事会に出席して、意見を述べることができる。
4 第7条の規定は、参与に準用する。
 (事務局)
第10条 協議会の事務を処理するために事務局を設置し、事務局員を置くことができる。
2 事務局員は、会長が任命する。
3 事務局員は、会長の指示を受け、協議会の庶務を処理する。
 (会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は次のとおりとし、会長が招集する。
 (1) 総会
 (2) 理事会
 (3) 正副会長会
2 総会及び理事会に会議録を作成し、これを保存するものとする。
3 会議録に署名押印する者は、議長及び会議に出席した者の中から2名の者とし、議
  長がこれを指名する。
 (総会)
第12条 総会は、最高議決機関であり、毎年1回開催し、次の事項について議決する。
 (1) 会則の改正
 (2) 年度の事業及び収支決算の承認
 (3) 年度の事業計画及び収支予算
 (4) 役員の承認
 (5) その他協議会の運営において必要な事項
2 会長は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときは、
  臨時総会を招集することができる。
3 総会の議長は、出席した会員の中から選出するものとする。
4 総会は、会員の過半数で成立し、総会の議事は出席者の過半数をもって議決する。
  なお、会員は委任状の提出をもって出席に代えることができる。
5 総会の議事の要領及び総会において決議した事項は、会員に通知するものとする。
 (理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、次の事項を審議するため必要に
  応じて会長が召集する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) その他協議会の運営において必要な事項
2 理事会の議長は会長とする。
3 理事会は定員の過半数の出席で成立し、理事会の議事は出席者の過半数をもって
  議決する。
4 会長が必要と認めたときは、理事会に理事以外の者を出席させて意見を聴くことが
  できる。
 (正副会長会)
第14条 正副会長会は、会長及び副会長で構成し、重要な事項について協議するた
  め、必要に応じて開催する。
 (経費)
第15条 協議会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。ただし、
  負担金の額は別に定める。
2 納入された負担金は、いかなる理由があってもこれを返納しない。
 (会計年度)
第16条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (関係団体への入退会)
第17条 協議会は、必要により公民館に関係する団体、機関等へ加入又は退会するこ
  とができる。
2 協議会が団体、機関等に加入又は退会するときは、会長が理事会に諮って決定し、
  総会において承認を得なければならない。
 (会則の改廃)
第18条 会則の変更は、理事会及び総会において、それぞれ出席者の4分の3以上の
  議決を得なければ、これを改廃することができない。
 (解散)
第19条 前条の規定は、協議会の解散について準用する。
2 協議会を解散した場合の残余財産は、理事会及び総会において、それぞれ出席者の
  4分の3以上の議決を経た後、協議会に負担金を納めていた市町村へ寄付するもの
  とする。
 (委任)
第20条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が理
  事会及び総会に諮って定める。
 附 則
1 この会則は、平成20年8月26日から施行する。
2 協議会の役員は、第6条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任
  期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
3 協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条第1項の規定にかかわら
  ず、設立総会の定めるところによる。
4 協議会の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立総会のあった
  日から平成21年3月31日までとする。
5 第4条及び第15条の規定にかかわらず、予算計上がなく、かつ予算補正等ができ
  ないなど、特別の事情のある市町村は、平成20年度に限り、負担金を免除するこ
  とができる。
6 平成27年5月29日会則の一部を改正する。
7 平成29年5月19日会則の一部を改正する。
8 令和元年5月22日会則の一部を改正する。
  この会則は、議決の日から施行する。