◆昭和56年以前の建物は、耐震性が劣る可能性があります
昭和53年に発生した「宮城県沖地震」(死者28名、建物の全半壊7400戸)の教訓を
踏まえ、昭和56年に建築基準法の改正が行われ、耐震基準の大幅な見直しが行われま
した。
しかし、法律の改正は既存建物に遡及して適用されないため、今なお旧耐震基準で
建てられた建物が数多く現存しています。
統計によると埼玉県内の住宅のうち、昭和56年以前の旧耐震基準によって建築
された住宅は約74万戸あり、その中でも一戸建て木造住宅が全体の3分の2を占めて
いると推定されており、これらの住宅は耐震性が劣る可能性があります。
1. まずはご自身で簡易な耐震診断を行うことができます
このため、国でも既存住宅の耐震補強工事、もしくは建て替え工事を進めることが
必要と考えており、各自治体が窓口となって無料耐震診断を実施しておりますが、
平面図の準備やお施主様による調査書の作成が必要のため、思うように耐震補強工事は
は進んでいないようです。
そこで、まず第一段階として「誰でもできるわが家の耐震診断」というものが提供
されておりますので、そこで診断されることをお勧めします。
「誰でもできるわが家の耐震診断」 のサイトに行く
2. 必要なお客様には一般診断法による耐震診断を行います
「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が思わしくなかった、もしくは簡易すぎて
何だか不安、と思われた方は、「一般診断法」による詳しい調査をさせて頂きます。
「一般診断法」は、現況の壁量(壁の数と壁自体の強度)と、屋根の種類や基礎・
地盤等の状況から耐震補強の必要性を判定するもので、目視による非破壊での調査です。
診断には平面図が必要となりますが、もし平面図をお持ちでない場合でもその場で
間取りを取らせて頂きますのでご安心ください。
現地での調査時間は1〜2時間程度となりますが、現地調査後に事務所でパソコン
による診断を行い、後日、報告書を作成した上で結果をご説明をさせて頂きます。
◆昭和56年以降の建物についてもご相談承ります
昭和56年以降の建物でも、必ずしも安全とはいえないケースもあります。
(例えば 「増築を行った」「確認申請後にプラン変更を行い開口部が増えた」など)
しかも現行法では、木造住宅(3階建てを除く)における確認申請に「壁量計算書」
の提出は義務付けられていないため、ある大手建売業者の建物において強度不足の
建物が数多く作られてしまった、という事件も残念ながら起きてしまいました。
このようなケースはごくまれだと思うのですが、以前より耐震性に不安に感じられ
ている方がもしいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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