渡辺行政書士事務所・渡辺建築設計

    埼玉県行田市の行政書士・建築設計事務所です。

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  木造住宅の耐震診断について

◆昭和56年以前の建物は、耐震性が劣る可能性があります

 
   昭和53年に発生した「宮城県沖地震」(死者28名、建物の全半壊7400戸)の教訓を
  踏まえ、昭和56年に建築基準法の改正が行われ、耐震基準の大幅な見直しが行われま
  した。
   しかし、法律の改正は既存建物に遡及して適用されないため、今なお旧耐震基準で
  建てられた建物が数多く現存しています。
 
   統計によると埼玉県内の住宅のうち、昭和56年以前の旧耐震基準によって建築
  された住宅は約74万戸あり、その中でも一戸建て木造住宅が全体の3分の2を占めて
  いると推定されており、これらの住宅は耐震性が劣る可能性があります。

 1. まずはご自身で簡易な耐震診断を行うことができます

 
   このため、国でも既存住宅の耐震補強工事、もしくは建て替え工事を進めることが
  必要と考えており、各自治体が窓口となって無料耐震診断を実施しておりますが、
  平面図の準備やお施主様による調査書の作成が必要のため、思うように耐震補強工事は
  は進んでいないようです。
 
   そこで、まず第一段階として「誰でもできるわが家の耐震診断」というものが提供
  されておりますので、そこで診断されることをお勧めします。
 
    「誰でもできるわが家の耐震診断」  のサイトに行く

 2. 必要なお客様には一般診断法による耐震診断を行います

 
   「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が思わしくなかった、もしくは簡易すぎて
  何だか不安、と思われた方は、「一般診断法」による詳しい調査をさせて頂きます。
 
   「一般診断法」は、現況の壁量(壁の数と壁自体の強度)と、屋根の種類や基礎・
  地盤等の状況から耐震補強の必要性を判定するもので、目視による非破壊での調査です。
   診断には平面図が必要となりますが、もし平面図をお持ちでない場合でもその場で
  間取りを取らせて頂きますのでご安心ください。
 
   現地での調査時間は1〜2時間程度となりますが、現地調査後に事務所でパソコン
  による診断を行い、後日、報告書を作成した上で結果をご説明をさせて頂きます。

 

◆昭和56年以降の建物についてもご相談承ります

 
   昭和56年以降の建物でも、必ずしも安全とはいえないケースもあります。
   (例えば 「増築を行った」「確認申請後にプラン変更を行い開口部が増えた」など)
 
   しかも現行法では、木造住宅(3階建てを除く)における確認申請に「壁量計算書」
  の提出は義務付けられていないため、ある大手建売業者の建物において強度不足の
  建物が数多く作られてしまった、という事件も残念ながら起きてしまいました。
 
   このようなケースはごくまれだと思うのですが、以前より耐震性に不安に感じられ
  ている方がもしいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。


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