| 第1条(名称及び事務所) |
| この会は、新聞産業の退職者懇談会(略称・新聞OB会)といい、事務所を東京都文京区本郷2の17の17 新聞労連書記局内に置く。 |
| 第2条(構 成) |
| この会は、新聞産業その関連事業の退職者及び在職の入会希望者で、東京・関東等に在住する者を会員として構成する。別に会友を置くことができる。 |
| 第3条(目的及び事業) |
| 1.この会は、会員相互の親睦をはかるとともに、会員の生活向上と社会保障の 充実、言論・報道の自由の擁護をめざす。 2.会報の発行をはじめ、前項の目的を達成するために必要な諸事業を行う。 |
| 第4条(運 営) |
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1.総会 会員で構成し、年1回9月に開催し、次の事項を決める。 @ 代表委員若干名、事務局長1名、事務局次長ならびに事務局員若干名、会 計監事2名の役員および世話人を選出する。任期はいずれも1年とし再任を 妨げない。世話人は出身事業所を網羅するようにする。 A 活動方針、決算、予算その他必要な事項。 2.役員会 随時開き、会の業務を執行する。 3.世話人会 役員会の招集により開き、会の運営に必要な事項を決定する。 |
| 第5条(財 政) |
| この会の財政は、会費1人年間3000円と寄付金等をもってまかなう。 |
| 第6条(連 携) |
| この会の運営にあたっては、新聞労連の「新聞産業退職者センター」および東京地連・同関東地連をはじめ諸団体との連携・協力をはかる。 |
| 第7条(名誉会員) |
| 会にいちじるしく功労のあった会員を名誉会員とすることができる。役員会が推薦し、総会の承認を得るものとする。 |
| 第8条(会 友) |
| 会員ではないが、本会の趣旨に賛同する人を会員の紹介によって会友とすることができる。会友は本会の事業に参加できる。 |
| 第9条(改 廃) |
| 会則の改廃は、総会の議を経て行う。 |