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校訓
 自分に問う
 《知性・誠実・健康》


学校教育目標
 一、視野広く自ら学ぶ生徒
 一、誠実で心豊かな生徒 
 一、健康で実行力ある生徒


見沼中学校区人権宣言
 前文 私たちは見沼中学校区みんなの夢の実現のために以下のことを宣言します。
 第1条 私たちはいじめをしません。ゆるしません。
 第2条 私たちは大切にします。思いやりの心を。
 第3条 私たちは選びます。優しい言葉、正しい言葉を。
 第4条 私たちは認め合います。一人一人が大切であることを。
 第5条 私たちはつくります。笑顔あふれる学校を。
   見沼中学校区生徒会・児童会


校歌



生徒会規則
第1章 総則
 第1条(名称) この会は,行田市立見沼中学校生徒会と称する。
 第2条(組織) この会は,見沼中学校の全生徒で組織する。
 第3条(目的) この会は,全生徒の自主的活動を盛んにし,親和と協力によって,民主的で楽しい学校生活の実現をはかることを目的とする。
 第4条(活動)この会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
  (1)集会・行事に関すること。
  (2)放送・掲示に関すること。
  (3)生活一般に関すること。
  (4)美化・整備に関すること。
  (5)保健・衛生・体育に関すること。
  (6)図書に関すること。
  (7)文化一般に関すること。
  (8)厚生・福祉に関すること。
  (9)その他目的達成に必要と思われること。

第2章 機関
 第5条(機関) この会には次の機関をおく。
  (1)生徒総会
  (2)運営委員会
  (3)学級代表委員会
  (4)専門委員会
  (5)部活動委員会
 第6条(総会) 総会は生徒会の最高議決機関であり, 全生徒によって構成され次のはたらきをする。
  (1)役員の承認
  (2)規約の改正
  (3)予算・決算の承認
  (4)年間実践目標の決定および反省
  (5)その他必要と認める事項
 第7条(運営委員会) 総会に次ぐ議決機関で, 生徒会役員・専門委員会委員長・部活動部長・各学年学級代表をもって構成し,次のはたらきをする。
  (1)年間努力目標の審議および決定
  (2)各月実践目標の審議および決定
  (3)学級代表委員会・専門委員会・部活動委員会より提案された事項の審議・決定
 第8条(学級代表委員会) 各学級会より選出された男女各1名の代表によって構成され,次のはたらきをする。
  (1)総会・運営委員会で決定された事項の 伝達・実践
  (2)運営委員会および各委員会への提出事項の審議・決定
  (3)その他学校行事の伝達・実践
 第9条(専門委員会) 各学級より選出された代表によって構成される執行機関であり,次の各委員会にわける。
  (1)生活委員会
  (2)保健委員会
  (3)体育委員会
  (4)掲示広報委員会
  (5)放送委員会
  (6)図書委員会
  (7)美化委員会
  (8)給食委員会
  (9)安全委員会
 第10条(部活動委員会) 運動・文化各部長で構成し,活動に関する諸問題を審議決定し,部活動の向上をはかる。

第3章 役員※4月当初
 第11条(生徒会本部役員) 生徒会活動運営の中心となる。
  (1)会長はこの会を代表し,会議を招集す る。
  (2)副会長は2名を選出し, 3年1名, 2年1名とし,会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
  (3)書記は2名を選出し,会の事務を担当し記録の保管,庶務を行う。
  (4)会計を2名,会計監査を若干名おくことができる。
 第12条 学級代表委員は会長が承認し,所属の学級会を代表する。
 第13条 専門委員長は会長が承認し,所属の委員会を代表し,会の運営にあたる。委員長・副委員長・書記は各専門委員会で選出する。
 第14条 部活動長は会長が承認し,所属の部を代表して部の運営にあたる。部長・副部長は各部で選出し,副部長は書記を兼任する。
 第15条 前項各委員会は議長・副議長・書記を選出し,会を運営する。
 第16条 (役員の任期)役員の任期は次のとおりとする。
  (1)生徒会役員の任期は1年間とする。役員改選は12月を原則とする。
  (2)学級代表委員の任期は半期とする。
 第17条(役員の認承) 次の役員は学校長がこれを認承する。
  (1)生徒会本部役員
  (2)学級代表委員会議長
  (3)専門委員会議長
  (4)部活動委員会議長

第4章 会議
 第18条 生徒会活動の諸会議は,その構成人数の4分の3以上の出席によって成立し,決議は出席者の過半数以上の賛成を必要と する。
 第19条 生徒総会は年1回開き,必要な場合には,校長の承認をうけて臨時に開くことができる。議長団は,議長1名・副議長1名で構成され,会員の中より選出される。
 第20条 専門委員会は原則毎月1回定期的に開かれる。
 第21条 運営委員会・学級代表委員会・専門委員会・部活動委員会は,会長が必要と認めた時,会長の召集により随時に開くことができる。

第5章補則
 第22条 本会の諸活動は,本校教師の指導助言を受けて行うものとする。
 第23条 生徒会役員に欠員が生じた場合は,前回選挙の得票順位の高いものをくりあげて,この任にあてる。
 第24条 本会の経理および決議に関する事項は,職員会の承認を得なければならない。
 第25条 本部役員の選挙規約は別にこれを定める。
 第26条 この会の規約は,昭和51年4月1日より実施する。


生徒会活動組織



各役員選出方法
 生徒会役員(12月選出)
  会長1、副委長1、書記1、会計2、会計監査(若干名)
  立候補1・2年
 専門委員会(4月選出)
  各クラスより
  各委員会ごとに正副委員長を互選
 学級代表委員会(半期に1回選出)
  各クラスより男女各1
 部活動委員会(4月選出)
  各部の部長 副部長
 選挙管理委員会(10月選出)
  委員長1名
  各クラス1名選出


生徒の心構え
 1 登下校について
 ・登校時刻 8:20までに着席する。(8:15までには教室に入り、8:20には制服で着席する。)
         8:20には、ランリュック、をロッカーに入れた状態で朝読書を始めること。(スポーツバッグもロッカーに入れる)
 ・下校時刻 月ごとに決められた下校時刻を守る。(22 完全下校時間参照
 ・登校時は制服を着る。ただし、以下の場合は、体操着やジャージでの登校を認める。
 △雨天時 △ケガ等により申し出があった場合
 ・下校時は制服は着る。ただし、以下の場合は、体操着やジャージでの下校を認める。△部活動後 △雨天時
 *遅刻した場合は、教室に行く前に必ず職員室に寄って、廊下にある「遅刻届」を記入し先生にサインを記入してもらう。
  (登校したことを正式に確認します。)

 2 欠席・遅刻の連絡について
 ・欠席・遅刻の場合は保護者が学校に電話連絡を入れる。時間は7:50〜8:10までに入れる。


 3 外出の禁止について
 ・原則として登校後は下校まで外出禁止。(授業道具や提出物関係では取りに戻らない)
 ・制服忘れやYシャツ忘れは、持ってきてもらう。
 ・ただし、どうしても学校を出なければならない用件のときは、必ず担任の許可を得る。
  その場合は、保護者が電話か文書で事情を書いたものを担任に連絡する。

 4 保健室の利用について
 ・学校生活中体調を崩したり、けがをしたときは担任あるいは授業の先生に申し出て、指示をあおいで保健室へ行く。(ただし緊急を要する場合は別)
 ・保健室の利用は、1時間のみとする。

 5 放課後について
 ・放課後は、部活動とその他の活動の時間であり、遊びの時間ではない。
 ・用のない生徒は速やかに下校すること。

 6 職員室の出入りについて
 ・職員室へは用件のある生徒が用件のあるときのみ出入りする。
  入室後は、入り口の所で先生を呼び、用件を伝える。
 ・「所属(クラス・部活)・氏名・どの先生に・何の用件か」を伝える。
 ・職員室内では静かにする。
 ・入室時は、防寒具・カバンを外に置いて入室すること。
 ・用件がすんだら速やかに退出する。

 7 登下校中の買い食い・校内における菓子類の飲食について
 ・登下校の買い食いや校内での菓子類、ジュ−ス類の飲食は全面禁止。

 8 所持品について
 ・学校生活に不必要な物は持ってこない。(金銭・財布・マンガ・雑誌・携帯電話・ゲーム類・カード類等の遊び道具・アメ、ガム等の菓子類・飲食物・ワックス等の化粧品類・ピアス・指輪・ネックレス等のアクセサリー類)
 ・部活動での道具の購入の際は、持参したお金を登校した段階で顧問か担任に預ける。
 ・くし、ブラシについては許可する。(ただし使用時間、使用場所を考える。)
 ・カッターナイフやナイフは持ってこない。

 9 下履き、上履きについて
 ・下履きを履く場所と上履きを履く場所の区別をつける。
 ・下履きは、白の運動靴(スニーカーは不可)とする。
  土踏まずがあるもの。(必ず名前を書く)
 ・上履きは、体育館シューズとし、学年ごとに緑、赤、紺とする。

 10 教室の使用について
 ・移動教室や下校の際は、窓を閉め、電気を消す。(休み時間に教室移動)
 ・特別教室は、授業や特別の用件以外は入らない。
 ・ベランダの使用は禁止(事故防止・安全面から)。ただし、清掃時に担当教諭の許可がある場合は例外とする。
 ・他教室、他学年のフロア(階)には入らない。(教室は、クラスの生活の場であり、私物も置いてある。また、各学年では集団として目的のある生活を送っているので、勝手に立ち入らない。
 ・教室や学校の施設を破損してしまった場合は、必ず担任や担当の先生に申し出る。学校の施設・設備は、公共物なので落書き等もしない。

 11 カバンについて
 ・ランリュックを基本とする。スポーツバッグは、補助的に使用する。(部活動の用具・ジャージなどを入れる。)
 ・学習用具をランリュックに入れて毎日持ってくる。スポーツバッグだけでは登校しない。(ランリュック・スポーツバッグ類はロッカーに入れる)
 ・行事の関係等で指示があるときは、スポーツバッグでの登校を許可する。
 ・カバンにシールを貼ったり、落書きしない。
 ・カバンにつけるキーホルダー類は1個とする。

 12 制服について
 ・T型 標準学生服を着用(ノータックを原則とする)
      制服の中には、Yシャツ(白)を着用する。
 ・U型 制服を着用。ブラウス(白・丸首)リボン(学年色)。
      スカート丈は、膝が隠れる長さとする。
 ・V型 制服・スラックス・ブラウス(白・丸首)または白Yシャツ
 ・校内では名札を必ずつける。
 ・着用期間
  <冬服>11月〜 5月 
  T型 標準学生服・ズボン
  U型・V型 制服・スカート/スラックス・リボン(学年色) 
  <夏服>6月〜10月 
  T型 Yシャツ(白)ズボン
  U型・V型 ブラウス(白)・ベスト・スカート/スラックス・リボン(学年色)
  *衣替えの移行期間は、前後1ヶ月間設ける。
  (詳細については、衣替えの時期に文書で提示します。)
 ・靴下は、男女ともに無地の白・黒・紺とする(ワンポイント、ライン可)。ただし、くるぶしより短いものは不可とする(安全上、体育や運動に適さない)。
 ・男子のベルトは、黒とする。(必ずする)

 13 部活動について
 ・令和5年度より部活動は、全員加入ではなくなりました。
 ・朝練習は令和6年度より禁止。
 ・完全下校時間を守って活動を行う。

 14 冬場の身支度について(詳細については、衣替え時期に文章で提示します)
 (1)セーター・カーディガンの着用に関して(冬場、防寒の意味で男女着用可)
 ・色は黒、紺、灰の無地。
 ・男女とも、学生服の下に着用。
 ・制服からはみ出さないで着用する。
 (2)コートの着用に関して(冬場の登下校時、防寒のため希望者は着用可)
 ・男女ともスクールコート
 ・コートのかわりにウインドブレーカー(部活兼用)の着用も可。
 (3)マフラー、ネックウォーマー、手袋等について
 ・マフラーは、登下校のみ着用しても良い。
 ・ネックウオーマーの色は、黒、紺、灰色とする。
 ・上記の防寒具は、登下校時のみ着用すること。(登校後は脱衣し、帰りの会終了後まで着用しない)
 (4)ひざかけ(派手でないもの)を授業中使用しても良い。また、ひざかけのみの目 的とし、その他の使用は禁止。テスト中は使用禁止とする。

 15 学校生活の服装について
 ・授業は基本的に制服で受ける。ただし、美術や技術など作業や実技をともなう教科や活動のとき(先生の指示による)は、ジャージで活動する。
 ・体育は、体操着で行う。部活動・清掃のときは、ジャージに着替えて活動する。
 ・午後の授業はジャージで受ける。(4時間目終了後、ジャージに素早く着替え給食の準備に入る)
 ※清掃や部活動がないときは、午後制服で授業を受けても良い。
 ・制服の中には、ジャージを着ない(制服は、見沼中学校のユニフォームであり、自分勝手な着方をしない。)

 16 水筒について
 ・1年間を通して持ってきてもよい。(中身は、水・お茶・スポーツドリンクとする)
 ※お茶はできるだけ、糖分を含まないものが望ましい。
 ・水分補給は、休み時間、部活動の時間とする。授業中や給食時、清掃中は禁止とする。

 17 電話について
 ・職員室の電話は、授業道具や提出物忘れ等での家庭への連絡には使用できません。また、迎え等の連絡でも原則使用できません。(事前に家庭で確認をしておきましょう)
 ※急遽学校の日程が変更したり、急な天候の変化などの場合は、これに含まない。
  
 18 通学について
 ・自転車通学生徒は、全員北門からの出入りとなります。
 ・徒歩通学、車での送迎生徒は、正門を利用してください。
 ・送迎時の乗降は、原則東側駐車場内で行う。
  
 19 日焼け止め・制汗シートについて 
 ・日焼け止めは、塗るタイプのもののみ。(無着色、無香料のもの)
 ・制汗剤はシートタイプのもののみとする。使用後は、責任を持ってゴミ箱に捨てる。(無着色、無香料のもの)
 ・使用する場合は、教室や多目的室、トイレ、各部活動場所とする。

 20 頭髪について 【中学生らしい髪型とする】
 ・男子 前髪が目にかからない長さとする。
 ・女子 前髪は目にかからない長さとする。後ろ髪は肩に触れる長さの場合は、ゴムで結ぶ。ゴムの色は、黒・紺・茶。
 ・髪は染めない。整髪料は使用しない。パーマ等中学生らしくない髪型にしない。

 21 校外生活の決まり
 ・見沼中学校の生徒として、プライドを持ち、恥ずかしくない態度で生活する。
 ・友達同士での外泊は禁止。
 ・保護者同伴以外でのゲームセンター、カラオケ等への出入りは禁止。

 22 完全下校時間
活動終了時刻 完全下校時刻
4月 GWまで 17:35 17:45
5月 GW明けから 17:50 18:00
6月
7月
9月 17:35 17:45
10月〜10/中旬 17:05 17:15
10/下旬〜11/上旬 16:30 16:40
11/下旬〜12月 17:05 17:15
1月 16:30 16:40
2月 17:00 17:10
3月 17:20 17:30


追加項目
 なし