学校いじめ防止基本方針

 

行田市立荒木小学校

 

 本校は、「子ども、保護者、地域に信頼され、笑顔あふれる学校」を目指し、日々の

教育活動に取り組んでいる。この目標を具現化するには、子どもたちの健全育成を礎と

し、個々の持つ力量を伸ばし、将来の自己実現に向けて自己有用感を高め、自尊感情を

育むことが大切である。そうした理念のもと、人権侵害ともいうべきいじめに対しては、

その根絶に向けて、以下の基本方針で取り組んでいく。

 

 

■「いじめの防止」(未然防止のための取組等)

 

 ○平素からの防止教育として、安心・安全に学校生活を送り、規律正しい態度で授

業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくり…居場所づくり,絆づくり

 

@わかる授業づくりを進める

 *全ての児童が参加、活躍できる授業の工夫

 *道徳の時間や様々な体験活動を通じて、規範意識や他人を思いやる気持ちを

育む

・仲間はずれや無視といった形態のいじめは、多くの子どもたちが被害者に

も加害者にもなる、といった実態を考慮する

A教職員が互いの授業を参観し合い、指導力向上を図るとともに、風通しのいい

職場を作る →日常の円滑な「報告、連絡、相談」態勢を徹底する

*学習指導・生徒指導のそれぞれの観点から指導助言し、参考にする

    ・全教職員が公開授業を年に1回以上行う

  B子どもの人権を尊重する教職員を育成する

   *「いじめを絶対に許さない」という認識を強く持ち、学校全体で共有し、「い

じめ」に対して即座に解消に向けアクションの起こせる教職員を育成する

・いじめの抑止、早期発見

・埼玉県教育委員会作成の資料(「彩の国生徒指導ハンドブック New I

s」、「いじめ問題の取組事例集」等等による研修の実施

   *常に子どもに対して、適切な認識や言動を行い、公平公正な態度や言動を示

すことができるよう、人権意識が高く、人権尊重を推進する教職員を育成す

・校内において人権教育の研修を実施する

  C望ましい集団づくり、友人関係を構築する

   *“Q−U”の結果を分析し、課題を明らかにして、個々の指導を練り、取り

組む。

*生徒指導の3つの留意点を生かした教育活動を展開する

 →『自己存在感、共感的人間関係、自己決定の場』を意識した取り組み

・社会体験、生活体験の教育活動を実施する

・学期の始まりには「いじめはいけない」ことについて学級指導を行う

  D自分たちでできることを主体的に考え、行動できる児童を育成する

   *子どもたちに「気づき,考え,実行する」態度を身につけさせ、自立を促す

    →主体的にいじめ問題を考える機会と場の設定

    ・縦割り活動、児童会活動、委員会活動の実践 

   *不満やストレス(交友関係、学習、進路、家庭の悩み等)を適切・的確に発

散する力を身につけさせる。

  E保護者や地域に対し、情報発信・受信を行う

   *いじめに対して正しい認識を図る

    ・埼玉県教育委員会作成資料等による情報提供を行う  

*保護者、地域、関係諸機関からの情報を受け止め、適切に対応し連携する

 

 

■「早期発見」(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための手立て等)

 

 ○「悪いことほどすばやく対応」を念頭に置き、きざしなどを感じたら解決を図る

  取組に移る →・いじめの兆候に気づきながら、問題を一人で抱え込み、対応が

遅れることにならないよう、学校全体で適切な解決策を探る対策組織を機能させ

る。

 

@日常の見守り(行動観察や言動把握)を通して変化や危険信号をキャッチする

   *担任、担任外、養護教諭等、気づきをおろそかにせず、情報共有する

    ・気づいた時点で担任、管理職等に情報交換をする

  A定期的なアンケート調査を実施する

   *国立教育政策研究所使用の質問紙調査を利用し、本校の実態と比較調査する

    質問内容

     

学校が楽しい

みんなで何かをするのは楽しい

授業に主体的に取り組んでいる

授業がよくわかる

 

1 あてはまる       2 どちらかといえばあてはまる

3 どちらかといえばあてはまらない   4 あてはまらない     

   

たたかれたり、けられたり、強くおされたりした(暴力を受けた)

暴力ではないが、いじわるをされたり、イヤな思いをさせられた

たたいたり、けったり、強くおしたりした(暴力をふるった)

暴力ではないが、いじわるをしたり、イヤな思いをさせた

 

1 まったくなかった     2 今までに2〜3回あった(少しあった)

3 月に2〜3回あった(あった) 4 週に1回以上あった(よくあった) 

 

・上記のアンケートの趣旨を踏まえ6月,11月,2月に実施する。なお、

子どもたちに調査の意義を説き、真剣に答えるよう指導する。集約の後検討

考察し、対応策を練り、全教職員に周知し、共通実践を行う。

 

  B個別面談や教育相談に計画的に取り組む

   *保護者面談を年間行事に位置づけ、家庭での子どもの様子を把握する。

 

 

■「いじめに対する措置」(発見したいじめに対する対処)

 

 ○いじめ解消に向け、被害者のケア、加害者、またその周囲の者に対して指導を行

う。とともに、一過性の取組でなく、アフターケアを常に施し、見守り・見届け

ながら再発を防止する。

 

@事実関係をしっかりと調査し、そこで得られた情報を把握し、『組織』で問題

解消にあたる

 *“いじめ”であると判断した場合、事実確認の結果を学校長は学校の設置者

に報告する

   *被害児童の保護・ケアにあたる。また被害児童の保護者に対しても事実をき

ちんと明らかにし、再発防止に取り組む。

   *加害児童等については事実確認と共に人格を傷つける行為であることを理

解させ、その責任を自覚させ、いじめを行わないよう指導を行う。また加害

児童等の保護者に対して事実を伝え、再発防止に取り組む。

   *傍観者の態度を取る児童に対して、自分の問題としてとらえさせ、“いじめ”

は絶対許されないことであり、根絶しようとする態度を育むための指導を行

う。学級会や集会を利用する。

   *「重大事態」に関しては調査し、教委、警察等へ報告・連携する

    ・生命、心身、財産に対する重大な被害や、相当期間(30日を目安)の欠

席の申し立て

  A子どもを守る実効性のある取り組みを展開する。被害児童を支え、不安、悩み、
心配等について専門的なケアをする

   *校区の中学校の相談員、またはスクールカウンセラーと連携を取り、対応す

るとともに、定期的に相談・面談の機会を設け、アフターケアに取り組む。

   *指導記録等を残し、進学、進級、転学の際に適切に引き継ぎを行う。

 

 

■『いじめ防止等対策委員会』

 

 [構成員]

 校長 教頭 教務主任 生徒指導主任 保健主事 各学年主任 養護教諭

 及び事案により当該職員

[スクールカウンセラー(見沼中)・ソーシャルスクールワーカー(行田市研修センター)等]

 

 [活動内容]

  ・家庭、地域、関係機関との密接な連携を図り、情報収集や協力関係に努める。

  ・いじめ防止に関することについて、具体的実施案を策定する。 等

 

 [開催]

  定期で学期ごと年3回開催する。いじめ事案が発生した時は、緊急で開催する。

 

 

■『いじめ防止』に係る年間計画

 

内   容

4月

・学校いじめ防止基本方針について共通理解、共通実践

・各学年、学級におけるいじめ防止の取組の策定

5月

・自分自身に関わることとして道徳の時間(彩の国の道徳等)の授業実践

・学校評議員会において基本方針の協議

6

・第一回児童、保護者対象いじめに係るアンケート調査

・『わかる、楽しい』授業の研究(授業研究会 等)

7月

・児童対象サイバー犯罪防止に係る啓発

・『学校いじめ防止基本方針』1学期評価、改善検討

8月

・いじめ防止に向けた校内研修会の実施

9月

・学期はじめにおけるいじめ防止に係る学級指導

・他人とのかかわりに関することとして道徳の時間(彩の国の道徳等)の

授業実践

10

・『いじめ防止等対策委員会』情報交換会

11

・個人面談(保護者との面談)

・第二回児童、保護者対象いじめに係るアンケート調査

12

・『学校いじめ防止基本方針』2学期評価、改善検討

・人権尊重の取組

1月

・学期はじめにおけるいじめ防止に係る学級指導

・集団、社会とのかかわりに関することとして道徳の時間(彩の国の道徳

等)の授業実践

2月

・第三回児童、保護者対象いじめに係るアンケート調査

・学校評議員会において本年度取組の協議

・『学校いじめ防止基本方針』年間評価、公表

3月

・『いじめ防止等対策委員会』本年度の問題の検討及び新年度の取組の検

 討

 

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